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【不動産賃貸・法律】
賃貸借契約の種類の違い(普通借家契約と定期借家契約)

賃貸借契約の種類の違い(普通借家契約と定期借家契約)

皆様、こんにちは!シマです!
不動産の辞書Youtubeチャンネル

本日は、このテーマをお話ししたいと思います。詳細については、以前配信の以下の動画「賃貸借契約の種類の違い(普通借家契約と定期借家契約)」をご参照下さい

賃貸借契約の種類の違い(普通借家契約と定期借家契約)

また賃貸借関係で立退き等の問題に現在進行中で遭遇されている場合は、不動産専門の法律事務所にて一度、専門家の無料相談・アドバイスを受けることをおススメします!

賃貸借契約 普通借家契約

「賃借人」保護の立場の契約
元々の賃貸借契約で、日本の多くの賃貸借

賃貸借契約 普通借家契約 (1)契約期間

・多いのは2年。但し自由に決められる。
・以下は期間の定めのない建物賃貸借
①そもそも決めていない
②契約期間が1年未満

賃貸借契約 普通借家契約(2)中途解約

中途解約についての特約が定められるのが一般的
(賃借人から)
・特約あれば可
・予告から解約までの期間は、住居1~2ヵ月、事務所等3~6ヵ月が目安

(賃貸人から)
・合意がなければ難しい。
・正当な自由がなければ解約不可
(正当事由:建物の建替えが必要など)
・予告から解約までの期間は、6ヵ月以上と法律に明記

賃貸借契約 普通借家契約(3)更新

1年前から6か月前までに更新をしない旨を通知をしなかったときは、これまでの契約と同じ条件で契約が自動更新される

賃貸借契約 普通借家契約(4)賃料の増減額請求

賃料の増減額請求権双方可
・但し、賃料減額請求権を排除するような特約など、賃借人にとって不利になる特約は無効(賃借人保護の観点)

賃貸借契約 定期借家契約

あまりに強い「賃借人」保護の立場を修正
平成14年に導入された少し賃貸人よりの賃貸借

賃貸借契約 定期借家契約 (1)契約期間

当事者間で決められる
1年未満の契約も可

賃貸借契約 定期借家契約 (2)中途解約

原則的に中途解約不可(元々契約期間を定めたので)
但し、特約で●ヵ月分のペナルティで可はよくあ
(賃借人から)
・やむを無い場合は可
(やむを無い:住居用で200㎡未満)

(賃貸人から)
・合意がなければ不可

賃貸借契約 定期借家契約(3)更新

期間満了により確定的に終了
(↑普通借家契約との大きな違い!)
双方が合意再契約すれば可

賃貸借契約 定期借家契約(4)賃料の増減額請求

賃料の増減額請求権双方可
・賃料の減額をしない旨の特約も、“著しく不合理”でない限り、有効に設定可(貸主に少し寄せた形)

賃貸借契約 両契約の比較・まとめ

是非、様々な不動産関連の情報収集をされて、色々知識を増やしていってください!
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