賃貸借契約の種類の違い(普通借家契約と定期借家契約)
皆様、こんにちは!シマです!
(不動産の辞書Youtubeチャンネル)
本日は、このテーマをお話ししたいと思います。詳細については、以前配信の以下の動画「賃貸借契約の種類の違い(普通借家契約と定期借家契約)」をご参照下さい。
賃貸借契約の種類の違い(普通借家契約と定期借家契約) |
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賃貸借契約 普通借家契約
「賃借人」保護の立場の契約
元々の賃貸借契約で、日本の多くの賃貸借
賃貸借契約 普通借家契約 (1)契約期間
・多いのは2年。但し自由に決められる。
・以下は期間の定めのない建物賃貸借
①そもそも決めていない
②契約期間が1年未満
賃貸借契約 普通借家契約(2)中途解約
中途解約についての特約が定められるのが一般的
(賃借人から)
・特約あれば可
・予告から解約までの期間は、住居1~2ヵ月、事務所等3~6ヵ月が目安
(賃貸人から)
・合意がなければ難しい。
・正当な自由がなければ解約不可
(正当事由:建物の建替えが必要など)
・予告から解約までの期間は、6ヵ月以上と法律に明記
賃貸借契約 普通借家契約(3)更新
・1年前から6か月前までに更新をしない旨を通知をしなかったときは、これまでの契約と同じ条件で契約が自動更新される
賃貸借契約 普通借家契約(4)賃料の増減額請求
・賃料の増減額請求権は双方可
・但し、賃料減額請求権を排除するような特約など、賃借人にとって不利になる特約は無効(賃借人保護の観点)
賃貸借契約 定期借家契約
あまりに強い「賃借人」保護の立場を修正
平成14年に導入された少し賃貸人よりの賃貸借
賃貸借契約 定期借家契約 (1)契約期間
・当事者間で決められる
・1年未満の契約も可
賃貸借契約 定期借家契約 (2)中途解約
原則的に中途解約は不可(元々契約期間を定めたので)
但し、特約で●ヵ月分のペナルティで可はよくある
(賃借人から)
・やむを無い場合は可
(やむを無い:住居用で200㎡未満)
(賃貸人から)
・合意がなければ不可
賃貸借契約 定期借家契約(3)更新
・期間満了により確定的に終了
(↑普通借家契約との大きな違い!)
・双方が合意再契約すれば可
賃貸借契約 定期借家契約(4)賃料の増減額請求
・賃料の増減額請求権は双方可
・賃料の減額をしない旨の特約も、“著しく不合理”でない限り、有効に設定可(貸主に少し寄せた形)
賃貸借契約 両契約の比較・まとめ
是非、様々な不動産関連の情報収集をされて、色々知識を増やしていってください!
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